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             会     則

   第1章 総   則

第1条 (名   称)
    この会は「明るい社会をつくる国立市民の会」と称す。

第2条 (目   的)
   この会は、主義・主張の相違を越えて、人々の善意の結集により、平和で明るく、 生きがいのある社会をつくることを目的とする。

第3条 (事   業)
   この会は、第2条の目的を達成するため、次の事業活動を行なう。
   1.明るい社会づくり運動の啓蒙及び高揚のための活動。
   2.各種善意の活動及び奉仕活動。
   3.環境の保護、美化運動。
   4.青少年健全育成と家庭教育の充実をはかる。
   5.郷土愛の高揚と文化遺産の保護。
   6.地域活動への参加、協力。
   7.その他、目的達成に必要な事項。

第4条 (会員及び資格)
   1.この会の会員は、第2条の目的に賛同する個人・法人及び各種団体をもって会員とする。
   2.会員は正会員と賛助会員(個人特別法人及び団体)とする。

   第2章 組   織

第5条 (機   関)
  この会には、次の機関を置く。
   1.総   会
   2.理 事 会
   3.理事会が必要と認めた場合は専門部会を置く。

第6条 (総   会)
   1.総会は定例総会と臨時総会とする。
   (1)定例総会は年1回開催する。
   (2)臨時総会は会員の3分の1以上の要求があった場合又は、理事会が必要と認めたとき、開催しなければならない。
   2.総会は会長が招集し、会長又は、会長の指名したものが議長となる。
   3.総会は次の事項を審議、決定する。
   (1)会則の制定及び改正。
   (2)役員の承認。
   (3)活動報告及び決算の承認。
   (4)その他、重要事項。
   4.総会は、会員総数の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立し、議決は、出席会員の過半数をもって決定する。

第7条 (理 事 会)
   1.理事会は会長・副会長・理事をもって構成する。
   2.理事会は出席に応じて、常任理事を選出し、常任理事会が理事会の任務を代行する事が出来る。
   3.理事会は会長が招集し、会長又は、会長の指名したものが議長となる。
   4.理事会及び常任理事会は、出席の理事及び常任理事をもって成立する。議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する処による。
   5.理事会は次の事項を審議する。
   (1)この会の運営執行に関する事項。
   (2)総会に提出する事項。
   (3)役員の選出に関する事項。
   (4)会則の改廃に関する事項。
   (5)追加、補正予算の事項。
   (6)その他、理事会が必要と認める事項。

   第3章 役   員

第8条 (役   員)
   1.この会に次の役員を置く。
    (1)会  長  1名
    (2)副会長  若干名
    (3)事務局長  1名
    (4)会  計   2名
   2.副会長及び事務局長、会計は会長が任命する。
   3.理事は役員の推薦による。
   4.常任理事及び会計監査は理事会により選出する。

第9条
  この会は顧問・相談役を置くことができ、助言を求めることができる。

第10条 (任   務)
   各役員の任務は次の通りとする。
   1.会長はこの会を代表し、会務を統括する。
   2.副会長は会長を補佐し、会長支障あるときはこれを代行する。
   3.理事はこの会の運営上の諸問題を審議、決定する。
   4.会計理事は、この会の会計すべてと財産を管理する。
   5.会計監査はこの会の財務監査を行ない、その状況を総合に報告する。
   6.事務局長はこの会の事務を処理する。

第11条 (任  期)
   1.各役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
   2.補充のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
   3.役員が任期満了後といえども、後任者が就任するまでこの職務を行なうものとする。

   第4章 会    計

第12条 (財  源)
  この会の財源は会費、寄附金及びその他の収入をもってあてる。

第13条 (会  費)
  この合の会員の会費は次の通りとする。
   1.正会員  年額 500円
   2.賛助会員 個人特別)年額1口2,000円
   2   (法人・団体等)年額1口5,000円
   3.会費は毎年所定の期日までに納入する。

第14条 (会計年度)
  この会の会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日までとする。

   第5章 事 務 局

第15条
  この会の運営のため事務局を置く。
   1.事務局長はこの会の運営事務を統括する。    

  附   則

   1.この会則に定めのない事項は理事会の議を経て総会に報告する。
   2.この会の略称は『明社国立市民の会』とする。
   3.この会則は昭和55年9月7日より施行する。

 

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