会 則
第1章 総 則
第1条 (名 称)
この会は「明るい社会をつくる国立市民の会」と称す。
第2条 (目 的)
この会は、主義・主張の相違を越えて、人々の善意の結集により、平和で明るく、 生きがいのある社会をつくることを目的とする。
第3条 (事 業)
この会は、第2条の目的を達成するため、次の事業活動を行なう。
1.明るい社会づくり運動の啓蒙及び高揚のための活動。
2.各種善意の活動及び奉仕活動。
3.環境の保護、美化運動。
4.青少年健全育成と家庭教育の充実をはかる。
5.郷土愛の高揚と文化遺産の保護。
6.地域活動への参加、協力。
7.その他、目的達成に必要な事項。
第4条 (会員及び資格)
1.この会の会員は、第2条の目的に賛同する個人・法人及び各種団体をもって会員とする。
2.会員は正会員と賛助会員(個人特別法人及び団体)とする。
第2章 組 織
第5条 (機 関)
この会には、次の機関を置く。
1.総 会
2.理 事 会
3.理事会が必要と認めた場合は専門部会を置く。
第6条 (総 会)
1.総会は定例総会と臨時総会とする。
(1)定例総会は年1回開催する。
(2)臨時総会は会員の3分の1以上の要求があった場合又は、理事会が必要と認めたとき、開催しなければならない。
2.総会は会長が招集し、会長又は、会長の指名したものが議長となる。
3.総会は次の事項を審議、決定する。
(1)会則の制定及び改正。
(2)役員の承認。
(3)活動報告及び決算の承認。
(4)その他、重要事項。
4.総会は、会員総数の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立し、議決は、出席会員の過半数をもって決定する。
第7条 (理 事 会)
1.理事会は会長・副会長・理事をもって構成する。
2.理事会は出席に応じて、常任理事を選出し、常任理事会が理事会の任務を代行する事が出来る。
3.理事会は会長が招集し、会長又は、会長の指名したものが議長となる。
4.理事会及び常任理事会は、出席の理事及び常任理事をもって成立する。議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する処による。
5.理事会は次の事項を審議する。
(1)この会の運営執行に関する事項。
(2)総会に提出する事項。
(3)役員の選出に関する事項。
(4)会則の改廃に関する事項。
(5)追加、補正予算の事項。
(6)その他、理事会が必要と認める事項。
第3章 役 員
第8条 (役 員)
1.この会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)事務局長 1名
(4)会 計 2名
2.副会長及び事務局長、会計は会長が任命する。
3.理事は役員の推薦による。
4.常任理事及び会計監査は理事会により選出する。
第9条
この会は顧問・相談役を置くことができ、助言を求めることができる。
第10条 (任 務)
各役員の任務は次の通りとする。
1.会長はこの会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長支障あるときはこれを代行する。
3.理事はこの会の運営上の諸問題を審議、決定する。
4.会計理事は、この会の会計すべてと財産を管理する。
5.会計監査はこの会の財務監査を行ない、その状況を総合に報告する。
6.事務局長はこの会の事務を処理する。
第11条 (任 期)
1.各役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
2.補充のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員が任期満了後といえども、後任者が就任するまでこの職務を行なうものとする。
第4章 会 計
第12条 (財 源)
この会の財源は会費、寄附金及びその他の収入をもってあてる。
第13条 (会 費)
この合の会員の会費は次の通りとする。
1.正会員 年額 500円
2.賛助会員 個人特別)年額1口2,000円
2 (法人・団体等)年額1口5,000円
3.会費は毎年所定の期日までに納入する。
第14条 (会計年度)
この会の会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日までとする。
第5章 事 務 局
第15条
この会の運営のため事務局を置く。
1.事務局長はこの会の運営事務を統括する。
附 則
1.この会則に定めのない事項は理事会の議を経て総会に報告する。
2.この会の略称は『明社国立市民の会』とする。
3.この会則は昭和55年9月7日より施行する。
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